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高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
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高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第八条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和二十八年法律第二百三十八号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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