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高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第六条 (政令への委任)
昭和二十八年法律第二百三十八号
法律
(政令への委任)
第六条
第四条
に規定するもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
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第4条
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高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 目次
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