(この法律の目的)
第一条
この法律は、経営及び労働の諸条件の改善のための労働科学に関する研究及び調査に係る事業の発達に資するため、財団法人労働科学研究所(昭和二十年十一月三十日に財団法人労働科学研究所という名称で設立された法人をいい、以下「財団」という。)に対する助成について規定するものとする。
この法律は、経営及び労働の諸条件の改善のための労働科学に関する研究及び調査に係る事業の発達に資するため、財団法人労働科学研究所(昭和二十年十一月三十日に財団法人労働科学研究所という名称で設立された法人をいい、以下「財団」という。)に対する助成について規定するものとする。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。