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理科教育振興法 第三条 (国の任務)

昭和二十八年法律第百八十六号法律
(国の任務)

第三条

国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、理科教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて理科教育の振興を図ることを奨励しなければならない。

  1. 理科教育の振興に関する総合計画を樹立すること。
  2. 理科教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。
  3. 理科教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
  4. 理科教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。

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