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理科教育振興法 第十条 (補助金の返還等)

昭和二十八年法律第百八十六号法律
(補助金の返還等)

第十条

文部科学大臣は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。

  1. この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反したとき。
  2. 補助金の交付の条件に違反したとき。
  3. 虚偽の方法によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

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