条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉄道軌道整備法
› 第二十二条
鉄道軌道整備法 第二十二条 (融資金の流用禁止)
昭和二十八年法律第百六十九号
法律
(融資金の流用禁止)
第二十二条
第十六条
の規定による契約に係る融資を受けた鉄道事業者は、当該融資金を当該融資の目的以外の用途に使用してはならない。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道軌道整備法第二十二条(融資金の流用禁止)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第16条
← 第二十一条(金融機関の法令等の違反に対する措置)
鉄道軌道整備法 目次
第二十三条(固定資産税及び事業税の課税免除及び不均一課税) →