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鉄道軌道整備法 第十七条 (利子補給金の支給の年限)

昭和二十八年法律第百六十九号法律
(利子補給金の支給の年限)

第十七条

前条の規定による契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該契約をした会計年度以降八箇年度以内とする。

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