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北海道防寒住宅建設等促進法 第七条 (国又は地方公共団体の資金によつて建設される住宅)

昭和二十八年法律第六十四号法律
(国又は地方公共団体の資金によつて建設される住宅)

第七条

国又は地方公共団体が北海道の区域内において建設する住宅は、これを防寒住宅とするように努めなければならない。

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