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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 第七条
昭和二十八年法律第五十二号
法律
第七条
各議院の議長は、立法事務費の交付に関し疑義があると認めるときは、議院運営委員会に諮つて決定する。
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