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労働金庫法 第七十三条 (参事の登記)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(参事の登記)

第七十三条

金庫が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。

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