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労働金庫法 第三十八条 (理事会の権限等)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(理事会の権限等)

第三十八条

金庫は、理事会を置かなければならない。

2理事会は、すべての理事で組織する。

3理事会は、次に掲げる職務を行う。

  1. 金庫の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事の選定及び解職

4理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。

5理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 参事その他の重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他金庫の業務並びに当該金庫及びその子会社(第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令・厚生労働省令で定める体制の整備

6理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分等の効力)

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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