条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法 第二十二条 (発起人)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(発起人)

第二十二条

労働金庫を設立するにはその会員(個人会員を除く。)になろうとする七以上のものが、労働金庫連合会を設立するにはその会員になろうとする十五以上の労働金庫がそれぞれ発起人となることを要する。

2労働金庫は、五十以上の会員(個人会員を除く。)がある場合でなければ設立することができない。

3労働金庫の設立に当つては、会員(個人会員を除く。)を構成する者を合計した実人員の数が二万人以上となるように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(運用上の配慮)

電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法第二十二条(発起人)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(金庫の持分取得の禁止) 労働金庫法 目次 第二十三条(定款の作成) →