(払戻の停止)
第二十条
金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。
金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。