条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法 第百条の四の四

昭和二十八年法律第二百二十七号法律

第百条の四の四

銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百条の四の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法第百条の四の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百条の四の三 労働金庫法 目次 第百条の四の五 →