(負担金又は補助金の特例) 第九条 当分の間、奄美群島の振興に関し必要があるときは、他の法律の規定にかかわらず、国の負担金又は補助金等に関し、政令で特例を設けることができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗