条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第九条 (負担金又は補助金の特例)

昭和二十八年法律第二百六十七号法律
(負担金又は補助金の特例)

第九条

当分の間、奄美群島の振興に関し必要があるときは、他の法律の規定にかかわらず、国の負担金又は補助金等に関し、政令で特例を設けることができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第九条(負担金又は補助金の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(市町村及びその機関等に関する経過措置) 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 目次 第十条(必要な経過措置等の政令等への委任) →