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久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律
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久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律 第一条 (施行期日)
昭和二十八年法律第二百五十三号
法律
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
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