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公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第二条 (用語の意義)

昭和二十八年法律第二百四十七号法律
(用語の意義)

第二条

この法律において「公立学校」とは、公立の学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。)で、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。

2この法律において「施設」とは、建物、建物以外の工作物、土地及び設備をいう。

3この法律において「災害」とは、暴風、こう水、高潮、地震、大火その他の異常な現象により生ずる災害をいう。

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