条文くん法令検索 AIに質問する

一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律 第二条 (民間事業者に対する土地の貸付け及びその土地の上の特定施設の取得)

昭和二十八年法律第二百号法律
(民間事業者に対する土地の貸付け及びその土地の上の特定施設の取得)

第二条

政府は、民間事業者に対し、別表に掲げる土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができる。

2政府は、前条の規定による貸付けに充てるため、前項の規定による貸付けの対価の一部として、同項の土地の上の一棟の建物の一部(以下「特定施設」という。)を取得することができる。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第二条(民間事業者に対する土地の貸付け及びその土地の上の特定施設の取得)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(遺族会に対する無償貸付け) 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律 目次 第三条(用途の制限) →