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信用保証協会法 第四十九条 (財務大臣への資料提出等)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(財務大臣への資料提出等)

第四十九条

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、協会に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

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