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信用保証協会法 第三条 (名称)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(名称)

第三条

協会は、その名称中に信用保証協会という文字を用いなければならない。

2協会でない者は、その名称中に信用保証協会であることを示すような文字を用いてはならない。

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(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前の信用保証協会法第二十条第一項第一号の規定により行われた中小企業者等が銀行その他の金融機関から給付を受けることにより金融機関に対して負担する債務の保証については、なお従前の例による。

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