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電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律 第二条

昭和二十八年法律第百七十一号法律

第二条

電気事業の事業主又は電気事業に従事する者は、争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為をしてはならない。

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