(整備計画の通知) 第四条 国土交通大臣は、前条第一項の規定による内閣の承認があつたときは、遅滞なく、関係港湾管理者に対し、当該港湾に係る整備計画を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗