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未帰還者留守家族等援護法 第三十二条 (非課税)
昭和二十八年法律第百六十一号
法律
(非課税)
第三十二条
この法律により支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができない。
2
援護に関する書類には、印紙税を課さない。
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