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未帰還者留守家族等援護法 第三十二条 (非課税)

昭和二十八年法律第百六十一号法律
(非課税)

第三十二条

この法律により支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができない。

2援護に関する書類には、印紙税を課さない。

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