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未帰還者留守家族等援護法 第三条 (帰還)

昭和二十八年法律第百六十一号法律
(帰還)

第三条

この法律において「帰還」とは、本邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。

2前条第二項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。

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(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による改正前の未帰還者留守家族等援護法の規定に基づき昭和五十四年四月以降の分として支払われた留守家族手当は、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法の規定による留守家族手当の内払とみなす。

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