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未帰還者留守家族等援護法 第十三条 (留守家族手当の支給をしない場合)

昭和二十八年法律第百六十一号法律
(留守家族手当の支給をしない場合)

第十三条

この法律の施行後九年を経過した日以後においては、過去七年以内に生存していたと認めるに足りる資料がない未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給しない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和四十一年三月三十一日までに支給事由が生じた葬祭料の額については、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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