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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第七条

昭和二十八年法律第百五十六号法律

第七条

この法律の施行前に琉球諸島民政府職員を退職し、又は死亡した元南西諸島官公署職員で、この法律による改正後の特別措置法第八条又は第九条の規定を適用したならば、同法の規定により共済組合に関する法令の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金を支給すべきこととなるものについては、同法の規定により、昭和三十九年十月分以降、その者又はその遺族に退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する。

2前項の場合において、この法律による改正後の特別措置法第八条又は第九条の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした一時金である給付を受けた者に係る退職年金若しくは障害年金又は遺族年金の額は、同法第四条の二及び第四条の三の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した額から、政令で定める金額を減じた額とする。

3前項の規定は、この法律による特別措置法第八条又は第九条の規定の改正により新たに同法の規定により共済組合に関する法令の規定の適用を受けることとなつた者についての共済組合に関する法令の規定による給付の額の計算について準用する。この場合において、同項中「退職年金若しくは障害年金又は遺族年金」とあるのは、「退職年金、障害年金、退職一時金若しくは障害一時金又は遺族年金若しくは遺族一時金」と読み替えるものとする。

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改正後の特別措置法第六条の二の規定の適用により年金たる長期給付を受けている者は、施行日から起算して六月以内に、組合に対して、琉球諸島民政府職員を退職したものとみなされた日後の琉球等在職期間の通算を希望する旨を申し出ることができる。

2改正後の特別措置法第六条の二第二項の規定は、前項の規定による申出をした者については、適用がなかつたものとみなす。

3第一項の規定による申出をした者については、沖縄復帰の日の属する月分以後、その年金たる長期給付の額を、改正後の特別措置法の規定を適用して算定した年金の額に改定する。

4前条第五項又は第六項の規定は、第一項の規定による申出をした者で共済組合法に基づく退職年金若しくは障害年金を受けた琉球等在職期間を有するもの又はその遺族に改正後の特別措置法に基づく退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。

5前条第二項の規定は、第三項の規定によりその額が改定されることとなる年金たる長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額の計算について準用する。この場合において、同条第二項中「同条第二項」とあるのは、「同法第四条の二第二項」と読み替えるものとする。

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