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臨時船舶建造調整法 第九条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十八年法律第百四十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第九条

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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