条文くん法令検索 AIに質問する

臨時船舶建造調整法 第二十四条

昭和二十八年法律第百四十九号法律

第二十四条

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨時船舶建造調整法第二十四条について教えてください」と聞く
← 第二十三条(経過措置) 臨時船舶建造調整法 目次 第二十五条 →