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臨時船舶建造調整法 第十三条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十八年法律第百四十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第十三条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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