条文くん法令検索 AIに質問する

有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第十五条 (十一級局等の加入電話の種類の変更)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(十一級局等の加入電話の種類の変更)

第十五条

公社は、公衆法の施行の日から二年以内は、十一級局又は十二級局たる電話取扱局の運営が著しく不経済である場合において、その電話取扱局を廃止し、これに収容されていた加入電話をもよりの電話取扱局に収容するときは、単独電話(その交換が転換器によつて行われるものに限る。)を共同電話に変更することができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第十五条(十一級局等の加入電話の種類の変更)について教えてください」と聞く
← 第十四条 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 目次 第十六条 →