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有線電気通信法 第二十条 (有線電気通信法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十八年法律第九十六号法律
(有線電気通信法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

この法律の施行に伴い、第五十条の規定による改正後の有線電気通信法第三条第二項の届出をすべきこととなる者のうち、この法律の施行の際現に適法に有線電気通信設備を設置している者は、同項の届出をしたものとみなす。

2この法律の施行前にした第五十条の規定による改正前の有線電気通信法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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