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地方青少年問題協議会法 第二条 (所掌事務)

昭和二十八年法律第八十三号法律
(所掌事務)

第二条

地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつかさどる。

  1. 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
  2. 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2地方青少年問題協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

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