条文くん法令検索 AIに質問する

地方青少年問題協議会法 第十一条 (政令への委任)

昭和二十八年法律第八十三号法律
(政令への委任)

第十一条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方青少年問題協議会法第十一条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十条(別に定める経過措置) 地方青少年問題協議会法 目次