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航空機抵当法 第十三条 (抵当権の処分)

昭和二十八年法律第六十六号法律
(抵当権の処分)

第十三条

抵当権者は、抵当権を他の債権の担保に供し、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のため抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。

2前項の場合において、抵当権者が数人のために抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登録にした附記の前後による。

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