(その他の経過措置の政令への委任) 第二十二条 附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第九条、第十一条、第十四条から第十六条まで及び第十八条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗