条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律
› 第二十八条
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 第二十八条 (政令への委任)
昭和二十八年法律第五十一号
法律
(政令への委任)
第二十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二十八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第九条(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 目次
第四十二条(政令への委任) →