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麻薬及び向精神薬取締法 第六十二条 (同一人が二以上の資格を有する場合の取扱い)

昭和二十八年法律第十四号法律
(同一人が二以上の資格を有する場合の取扱い)

第六十二条

同一人が二以上の麻薬営業者若しくは大麻草栽培者の免許を有する場合又は麻薬営業者若しくは大麻草栽培者が同時に麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中麻薬の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が二以上の麻薬診療施設を開設し、若しくは二以上の麻薬研究施設を設置する場合又は麻薬診療施設の開設者が麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。

2同一人が二以上の向精神薬営業者の免許を有する場合又は向精神薬営業者が同時に病院等の開設者若しくは向精神薬試験研究施設設置者を兼ねる場合には、この法律中向精神薬の譲渡しに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が二以上の病院等を開設し、若しくは二以上の向精神薬試験研究施設を設置する場合又は病院等の開設者が向精神薬試験研究施設を設置する場合も、同様とする。

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