(精神保健指定医の職務) 第五十八条の七 精神保健指定医は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の四に規定する職務を行うほか、公務員として、都道府県知事が指定した前条に規定する職務を行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十八条の七を開く ↗