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麻薬及び向精神薬取締法 第五十八条の七 (精神保健指定医の職務)

昭和二十八年法律第十四号法律
(精神保健指定医の職務)

第五十八条の七

精神保健指定医は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の四に規定する職務を行うほか、公務員として、都道府県知事が指定した前条に規定する職務を行うものとする。

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