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麻薬及び向精神薬取締法 第五十八条の五 (矯正施設の長の通報)

昭和二十八年法律第十四号法律
(矯正施設の長の通報)

第五十八条の五

矯正施設(刑事施設、少年院及び少年鑑別所をいう。)の長は、麻薬中毒者又はその疑いのある収容者を釈放するときは、あらかじめ、その者の氏名、帰住地、年齢及び性別、釈放の年月日、引取人の氏名及び住所並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の帰住地(帰住地がないか、又は帰住地が明らかでない者については、当該矯正施設の所在地とする。)の都道府県知事に通報しなければならない。

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