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麻薬及び向精神薬取締法 第五十五条 (麻薬取締官の職務執行の場所)

昭和二十八年法律第十四号法律
(麻薬取締官の職務執行の場所)

第五十五条

麻薬取締官は、別に法律の定めるところにより置かれる地方厚生局に属し、当該地方厚生局の管轄区域内において、その職務を行う。

2麻薬取締官は、捜査のため必要があるときは、その属する地方厚生局の管轄区域外においても、その職務を行うことができる。

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