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人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第一条 (総則)

昭和二十七年人事院規則一二―〇規則
(総則)

第一条

職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第四条の規定により法律又は規則をもつて別段の定めをした場合を除き、この規則の定めるところによる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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