(総則)
第一条
職員の身分保障(法第八十一条の二第一項本文の規定による他の官職への降任及び規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第五条の規定による降任並びに降給を除く。)については、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第四条の規定により法律又は規則をもつて別段の定めをした場合を除いて、この規則の定めるところによる。
職員の身分保障(法第八十一条の二第一項本文の規定による他の官職への降任及び規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第五条の規定による降任並びに降給を除く。)については、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第四条の規定により法律又は規則をもつて別段の定めをした場合を除いて、この規則の定めるところによる。
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。