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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第一条 (趣旨)
昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
規則
(趣旨)
第一条
日本ユネスコ国内委員会(以下「国内委員会」という。)の会議の手続及び議決権の委任並びに小委員会の運営に関しては、この規則の定めるところによる。
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