(事業単位の変更認定) 第五条 事業者は、事業財団の分割又は事業財団の表示の変更の登記をしようとするときは、事業単位の変更の認定を申請することができる。2前項の申請の場合には、前四条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗