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電波監理審議会規則 第十条 (細目)

昭和二十七年郵政省令第二十四号府省令
(細目)

第十条

この省令に定めるもののほか、審議会の会議の議事の手続の細目その他審議会の運営に関し必要な事項については、会長が審議会に諮って定める。

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