第五条
前条第一項の返還の請求が連合国財産を返還政令第七条第四項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人(返還政令第十二条第八項に規定するその者の包括承継人をいう。以下同じ。)によつてされるときは、当該請求をしようとする者が同令第十二条の二第一項の規定により連合国の政府又は主務大臣によつてその者の包括承継人で当該財産の返還請求権を有する者として認められた者であることを証する書面を主務大臣に提出しなければならない。
2前条第一項の回復の請求が連合国財産株式又は在外会社等株式を回復政令第四条第一項各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人(回復政令第四条第五項に規定するその者の包括承継人をいう。以下同じ。)によつてされるときは、当該請求をしようとする者が同令第四条第一項の規定により連合国の政府又は財務大臣によつてその者の包括承継人で当該株式の回復請求権を有する者として認められた者であることを証する書面を財務大臣に提出しなければならない。