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航空法施行規則 第六十八条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第六十八条

第三十五条第四項の航空機操縦練習許可書の様式は、第二十七号様式のとおりとする。

2前項の許可書の有効期間は、一年以内において国土交通大臣の指定する期間とする。

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