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航空法施行規則 第六十六条 (計器航法による飛行の距離及び時間)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(計器航法による飛行の距離及び時間)

第六十六条

第三十四条第一項第二号の国土交通省令で定める距離は百十キロメートルとし、同号の国土交通省令で定める時間は三十分とする。

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