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航空法施行規則 第六十四条の二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第六十四条の二

国土交通大臣は、航空機の操縦の教育の適正な実施のため必要があると認めるときは、操縦教育証明に、操縦の教育を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

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