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航空法施行規則 第二百三十六条の七十三 (国土交通省令で定める総重量)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(国土交通省令で定める総重量)

第二百三十六条の七十三

第百三十二条の八十五第二項及び第三項並びに法第百三十二条の八十六第三項及び第四項の国土交通省令で定める総重量は、二十五キログラムとする。

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